不動産登記・登記情報調査
こんな悩みにお答えします。
- フィリピンの土地・建物などの所有権移転登記や抵当権を設定したい。
- 不動産の所有権移転契約書を作成したい。
- 不動産の贈与に関する法律を知りたい。
- 建物を建てた場合の登記について知りたい。
- 増改築でも登記をすべきだろうか。
日本同様にフィリピンで不動産を売買した時や抵当設定する時など、さまざまの場面で必要な書類の作成や登記手続きが必要になります。重要な財産の権利や利益を守るには確実な登記や意思表示をしておくことが重要です。
当社は不動産の取引にかかわる専門家として登記手続きを代行し、お客様をサポートいたします。
土地・不動産に関する基本的知識
外資比率40%超を保有する企業、および外国企業や外国人による土地の所有はフィリピン共和国憲法により禁止されています。
土地の上に建てられる構築物、設備などは不動産の一部として扱われますが建物の所有権は土地の所有権と全く切り離すことができ、実務上は別の不動産として扱うことが可能であり、建物については、外国人であっても建物を所有する事が可能となります。
- 外国企業、外国人による土地の賃借は可能。(公有地については、フィリピン国民だけが借地権を認められる)。
- コンドミニアムの所有権/借地権
- コンドミニアム法(1966年制定コンドミニアム法/ REPUBLIC ACT NO. 4726 June 18, 1966(第5条))
- コンドミニアムユニットの所有者の共同所有:土地と同様の規制
- コンドミニアムユニットの所有者で構成される別法人(コンドミニアム企業):外国人が所有するユニット数は、コンドミニアム全ユニット数の40%未満に抑える必要がある。
- 各ユニットは区分所有権の対象となり外資規制の範囲内で所有権登記することも可能。
不動産の所有権移転手続き
物件を購入するときの最も重要な手続きは譲渡者から取得者への権利譲渡手続きです。また土地の所有権譲渡には印紙税や譲渡税、移転料、固定資産税の未納がある場合は未納分の納付、遺贈や差し押さえ、収用、文筆や合筆などの場合は別途手続きや署名が必要な書類が発生するため、円滑に取得するためにあらゆる支払いや支出に関して双方どちらが負担するかをきちんと取り決めておく必要があります。また相手方の不動産が相続物件の場合は相続税の支払や相続登記の有無も事前に調査しておくことが求められます。もし調査に不備があった場合は、移転登記が遅滞するだけでなく余計な費用負担が発生する可能性があります。
手続きする役所
- 税務署(BIR)
- 市役所財務局 (Assessor's Office)
- 登記局 (Deed of Registry)
必要書類一覧
- 公証済みの売買契約書/売買証明書(Deed of Absolute Sale)
- 所有権移転証明書(Transfer Certificate of Title(TCT))
- コンドミニアム区分所有権証明書(Condominium Certificate of Title (CCT))
- 不動産の税務申告証書(Tax Declaration)
- 不動産に関する土地改良にかかる宣誓供述書(Sworn Certificate of No Improvement)
- 公証済み委任状(Special Power of Attorney(SPA))
- SPAが海外で締結される場合は、フィリピン総領事館の証明書
- 路線価格(zonal value)
- 譲渡税申告書及び印紙税申告書と納税を証明する書類
- 不動産登録証書(Certificate Authorizing Registration(CAR))
- その他の不動産移転登記に個別必要とされる書類
登記情報調査
調査可能項目
- 所在地
- 面積
- 所有者
- 抵当権
- 評価額 (Zonal Value)
- その他特記事項
※不動産調査には1週間程度必要となります。