外資規制
フィリピンは、東南アジア諸国の中でも外国直接投資(Foreign Direct Investment : FDI)に対して最も高い参入障壁を持つ国の一つであると考えられています。外国人に特に有名な例としてフィリピンでの土地などの不動産購入に関する規制があります。その他の規制として最新の第11次ネガティブリスト(11th Foreign Investment Negative List : FINL)では、外国投資の規制と外国人による専門的職業の制限、外国資本の参加が制限されている特定の投資分野/活動について規定していますが、それらは防衛、公衆衛生や公序良俗の問題、国内産業の保護、または憲法上の理由などによるものです。数年ごとにNational Economic and Development Authority(NEDA)がネガティブリストの見直しを行い、大統領令の承認を経て最新のリストが公布されます。直近のネガティブリスト(2018年10月29日公布)はドゥテルテが大統領となってから最初のものであり、修正内容は彼の意向を反映してフィリピンをより多くの外国直接投資(FDI)に門戸を開き、「ビルド、ビルド、ビルド」キャンペーンを奨励しようという政策に沿った内容となっています。
最新のネガティブリスト(FINL)の主な変更点は以下の通りです。
以下の業種について100%の外国人資本による
参入が許可されました。
- 「マスメディア」を除くインターネット事業。
- 高等教育で教科が特定科目(政府系委員会または司法試験など)以外のもの。
- 正式な教育カリキュラム(TESDAまたはCHED)ではない短期かつ高等レベルのスキル開発に従事しているトレーニングセンター。
- 保険査定会社
- ファイナンス会社
- 投資会社
- ウェルネスセンター
- 公益事業免許を必要とするBOTプロジェクトの提案、施設運営。
リストA:
憲法及び特別法により外資規制の対象となる項目
外国資本の 出資比率 |
事業内容 |
禁止分野 (禁止分野に該当する事業はいかなる場合も外国人による投資や就業が禁止されています。) |
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25%以下 |
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30%以下 |
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40%以下 |
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リストB:
安全保障、防衛、公衆衛生及び公序良俗の維持、
国内産業の保護を理由とした外資規制項目
外国資本の 出資比率 |
事業内容 |
40%以下 |
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外国人が就業可能分野
自国でフィリピン人に対して就業が認められていない場合を除き、外国人に就業が認められる分野
1. 医療・看護
医療技術、医薬呼吸療法、助産師、看護、栄養士、歯科、薬局、理学・作業療法士、検眼
2. 農林水産業
農業、漁業、林業
3. 工学
航空工学、農業生物工学、金属工学、衛生工学、測地工学、化学工業、造船工学、土木工学、電子工学、機械工学、電気工学
4. 専門職
会計士、電気技師 、建築、小中高校における教職、指導およびカウンセリング、通関業者景観設計、図書館司書、配管工、不動産業、インテリア・デザイン、環境計画、社会事業、その他の専門職
5. 学術
鉱山学、地質学、獣医学、化学、心理学
関連する専門職法規に従うことを条件として、法人形態での参入が認められる分野
1. 農林水産業
林業
2. 工学
航空工学 、農業生物工学、衛生工学、造船工学、電子工学
3. 専門職
建築、指導およびカウンセリング、景観設計、不動産業、インテリア・デザイン、環境計画、社会事業
4. 学術
化学、心理学
土地所有の禁止
土地の所有はフィリピン人に限定され、法人が土地を所有する場合は、フィリピン人が資本の60%以上を所有しなければなりません。
外国企業が進出する際は、土地保有会社を外資40%以下で設立した上で、製造現地法人がリースを受けるという形態が一般的です。
資本金
払込資本金額が 250万ドル以上の小売業でなければ、進出することができません。場合によっては、親会社の純資産が2億ドル以上という条件もあり、進出は一部の大手企業に限られている状況です。外食産業も進出していますが、その大半がフランチャイズ契約を現地企業と交わす方法となっています。